令和5年(2023年)6月17日総会承認
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 名古屋市立大学経済学部同窓会を瑞山会と称する。(以下本会とする)
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務局を名古屋市立大学経済学部内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)親睦会の開催
- (2)会員情報の管理・更新及び会報の発行
- (3)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(種別)
- 第5条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
-
- (1)正会員
- 名古屋市立大学経済学部の卒業生
- (2)準会員
- 名古屋市立大学経済学部の在学生
- (3)特別会員
- 名古屋市立大学経済学部の教員並びに旧教員
- (4)名誉会員
- 本会及び名古屋市立大学経済学部に対して特に功績があり理事会の推薦により総会の承認を得た者及び団体
第3章 役員
(種別及び選任)
- 第6条
-
- 本会に、次の役員を置く。
-
- (1)会長
- 1名
- (2)副会長
- 3名
- (3)顧問
- 若干名
- (4)理事
- 若干名
- (5)監事
- 2名
- (6)代議員
- 若干名
-
- 会長は、理事会にて理事の中から選出し、総会で承認する。なお、副会長は理事の中から会長が任命し、総会にて承認する。
- 顧問は、会長経験者及び特別会員の中から理事会の推薦により会長が委嘱するものとする。
- 理事及び監事は、正会員の中から理事会において選出し、総会で承認する。
- 代議員は、正会員の中から選出し代議員会若しくは総会で承認する。
- 本会に、次の役員を置く。
(職務)
- 第7条
-
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
- 顧問は、会長の会務に対し助言を行う。
- 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 監事は、本会の会計の監査並びに細則3会議規定7条の役割を担うものとする。
- 代議員は、代議員会を構成し、重要事項の評議に参加する。
(任期)
- 第8条
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(退任)
- 第9条
- 理事及び代議員の退任は毎年行う役員継続確認で行う。
退任の詳細については、別途に定めるものとする。
第4章 会議及び委員会
(種別)
- 第10条
- 会議は、総会、代議員会、及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(権能)
- 第11条
-
- 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- (1)会則の改正
- (2)収支予算及び収支決算
- (3)その他本会の運営に関する重要な事項
- 理事会は、次の事項を決議する。ただし、特に必要と認めるときは、代議員会の意見を聞くものとする。
- (1)総会の決議した事項の執行に関すること
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)その他会務の執行に関すること
- 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(開催)
- 第12条
-
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は、代議員の3分の1以上、若しくは正会員の10分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
- 会長は、通常総会及び臨時総会、理事会、代議員会が災害、疾疫災、その他社会情勢等の原因で開催が不可能な場合は、会議の開催と決議を省略し、 細則3 会議規定 7条に定める方法にて決議する事とする。
(招集)
- 第13条
- 会議は、会長が招集する。
(議長)
- 第14条
- 総会の議長は、その都度、出席正会員の中から選任する。
(議決)
- 第15条
- 総会の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
- 第16条
- 会議の議事について、別に定める会議録を作成しなければならない。
(委員会)
- 第17条
- 本会に理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
その委員会メンバーの選任は理事会にて行う
第5章 会計
(経費の支弁)
- 第18条
- 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(会費等)
- 第19条
- 会員は、別に定めるところにより、会費等を納入しなければならない。
(会計年度)
- 第20条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 支部
(設立)
- 第21条
- 身近な会員相互の交流の場を広げ、且つ一層親睦を深めることを目的として、下記により支部を設立することができる。
1 支部設立の基本的考え方
-
- (1)設立基準
地域別、職種別、職域別(同一企業・同業グループ等)、広域的に15名以上の会員を有すること。 - (2)設立の認可
支部の名称、代表者、役員、会員名簿及び定期的活動計画を理事会に届出、承認を得ること。
(設立認可後に届出事項に変更のある場合は、遅滞なく理事会へ届け出ること) - (3)義務
- ①年に一回以上の活動報告を会報及び電子媒体(ホームページ)に投稿するとともに、理事会が必要とした時に代表者又はその代理人は、総会、理事会等の会議に出席し、支部会員にその内容を報告しなければならない。
- ②総会及び各種事業に、より多くの支部会員が参加できるよう努める。
- ③各支部は1名以上の瑞山会理事を選出・派遣すること。
- (4)助成
- ①支部への助成は、(1)~(3)の条件を満たしたことを確認の上、支部会員1人につき500円を基準に総額5万円を限度に各支部の申請に基づき毎年支給する。
(特に必要な支部には、理事会の承認に依り増額することができる)
- ①支部への助成は、(1)~(3)の条件を満たしたことを確認の上、支部会員1人につき500円を基準に総額5万円を限度に各支部の申請に基づき毎年支給する。
- (1)設立基準
2 地域支部について
-
- (1)地域支部の位置付け
- ①地域支部は毎年「地域支部総会」を開催し、広域会員に対し親睦および交流機会の提案を行い同時に瑞山会諸活動のPRにも努める。
- ②地域支部代表者(瑞山会理事)は瑞山会総会に出席し意見反映を行う事が出来る。
- ③地域支部の設立地域範囲は、当面の間、日本国内とする。
- (2)地域支部特別支援費
- ①地域支部設立に対し、設立準備用(交通費・通信費・設立総会開催費用等)支援を行う。具体的支援費用については地域特性を考慮し別途理事会にて決定する。
- ②地域支部年次総会及び運営会議等開催準備の為の会場費,支部役員交通費,会員交流費用の一部支援として応分の費用支援を行う。詳細は理事会にて決定する。
上記支援については、1項(4)助成との重複を妨げない。
又、地域支部代表者が瑞山会総会に出席する場合その交通費は瑞山会負担とする。 - ③地域支部は地域支部総会にて収支報告を行い瑞山会への報告も行う事とする。
- (1)地域支部の位置付け
3 助成停止
- 理事会は(1)~(3)の条件を著しく満たしていないと認めた支部への助成を打ち切ることができる。
第7章 雑則
(委任)
- 第22条
- この会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(住所の変更等)
- 第23条
- 会員で、住所、職場の変更又は氏名を改めた場合は、すみやかに本会に連絡するものとする。
(個人情報保護法)
- 第24条
- 本会が取得した個人情報は個人情報保護法に則り取り扱う
附則
- この会則は、昭和53年11月19日から施行する。
- この会則は、平成8年10月25日から施行する。
- この会則は、平成17年9月17日から施行する。
- この会則は、平成22年9月25日から施行する。
- この会則は、平成26年9月27日から施行する。
- この会則は、平成27年6月20日から施行する。
- この会則は、平成30年6月16日から施行する。
- この会則は、令和元年(2019年)6月15日から施行する
- この会則は、令和2年(2020年)9月13日から施行する
- この会則は、令和3年(2021年)7月1日から施行する
- この会則は、令和5年(2023年)6月18日から施行する
細則
この細則は、会則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする
1 会員規定
- 第1条
- 会則第5条(3)以外であっても名古屋市立大学教職員で本会運営に密接に関係する部署、役職者の中から理事会の推薦があり承認を受けた者は総会での承認なくとも特別会員とすることができる。
なお、その者が密接に関係する部署、役職を離れた場合はその時点で特別会員の資格を失うものとする。
- 会則第5条(3)以外であっても名古屋市立大学教職員で本会運営に密接に関係する部署、役職者の中から理事会の推薦があり承認を受けた者は総会での承認なくとも特別会員とすることができる。
2 役員規定
- 第1条
-
- 会則第6条1項に定めるもののほか役員の数は次のとおりとする。
- (1)理事卒業年次を考慮し上限を概ね60名とする。
- (2)代議員卒業年次を考慮し上限を概ね100名とする。
- 前項の役員の数は、理事会の決議を経て増減することができる。
- 会則第6条1項に定めるもののほか役員の数は次のとおりとする。
- 第2条
- 役員の任期は、会則第8条にかかわらず、通常総会から翌年度の通常総会までとする。任期途中で交代した場合及び増員した場合の任期は次期通常総会までとする。
- 第3条
-
- 役員が以下の理由による場合、理事会で確認し、総会で承認するものとする。
- 1.本人による退任の意思表示によるもの
- 2.以下の事情が生じた場合には退任とみなすものとする
- (1)当該理事及び代議員が住所変更等により1年以上連絡不可能な場合
- (2)当該理事から理事会への出欠回答及び委任状の提出が1年以上ない場合
- (3)当該代議員から代議員会への出欠回答及び委任状の提出が1年以上ない場合
- 3.前項(1)で退任扱いとした役員から住所等連絡があり、役員継続意思がある場合、理事は理事会と総会にて、代議員は総会にて再度承認を受けるものとする。
- 4.役員から本人の療養や家族介護等により役務は継続不可能であるが役員継続意思がある場合、退任とはしない。
- 5.理事については各部部長が最終判断を下すのもとする。
- 役員が以下の理由による場合、理事会で確認し、総会で承認するものとする。
3 会議規定
- 第1条
- 総会の出席者は、正会員(理事、代議員を含む)、特別会員及び名誉会員とする。
- 第2条
- 総会は、総会が開くことができない事情があるときは、代議員会をもってこれに代えることができる。
- 第3条
- 理事会若しくは代議員会は、会長が必要と認めたとき、又は理事若しくは代議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
- 第4条
- 理事会の議長は、会長がこれにあたり、代議員会の議長はその都度選出する。
- 第5条
- 理事会又は代議員会は、理事又は代議員の3分の1以上が出席(委任状をもって代えることができる。)しなれれば、開催することができない。
- 第6条
- 理事会又は代議員会の議事は、出席した理事又は代議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、第2条に定める代議員会においては、出席した代議員3分の2以上の同意をもって決する。
- 第7条
- 会則第12条3.の場合は、事前に1ヶ月程度の間、会議の目的たる事項を書面又は電子媒体(ホームページ他)にて会員へ開示し意見集約した後に、通常総会及び臨時総会の場合は理事及び代議員、理事会の場合は理事、代議員会の場合は代議員からの書面又は電子メール他による返信数の過半数の同意を得て決する。又、上記各会議体の返信数が可否同数の場合は会長がその判断を行うものとする。尚その回答数及び内容の確認は監事が行うものとする。
- 第8条
-
- 会則第16条に定める会議録には、次の事項を記載する。
- (1)会議の日時、場所
- (2)会議に出席した会員数又は理事若しくは代議員の氏名
- (3)議決事項
- (4)議事の経過及び要領並びに発言者の要旨
- (5)その他必要な事項
- 会議録には、会議録署名人(会議出席者から選出する。)2名以上が議長とともに署名しなければならない。
- 会則第16条に定める会議録には、次の事項を記載する。
4 会計規定
この規定は瑞山会の永続的発展及び健全運営の維持を狙いとし、以下の各項を定めるものとする
- 第1条
- 会則第19条に定める会費は次のとおりとする。
- (1)正会員
- 終身会費として30,000円を一括納入するものとする。
- (2)準会員
- 入学時に入会金として30,000円を納入する。その30,000円は卒業時に正会員の終身会費として充当する。
- (3)特別会員、名誉会員の会費はこれを免除する。
- (4)会費は、納入後にあっては、これを返還しないものとする。
- 第2条
-
- 入会金及び会費は、経済状況の変動その他の事情により改訂することができる。
- 前項により改訂したときは、これを総会に報告しなけばならない。
(収入)
- 第3条
- 本会に帰するすべての収入は、その性質に基づいて別表(1)の科目に振り分ける。
- 第4条
- 会費の徴収方法は振込手数料本人負担の郵便振替とする。
(支出)
- 第5条
- 支出の原因が本会にある支出は、その性質に基づいて別表(2)の科目により支出する。
- 第6条
-
- 契約を締結するときは理事会の承認を得なければならない。
- 会長及び各部での活動計画に基づく支出のうち、1案件での総支出額(以降税込み)10万円未満、及び10万円以上30万円未満で第9条による予算からの超過が10%未満の案件については、会長及び各部の決裁で支出することができる。なお、10万円以上の案件については、直近の理事会で報告しなければならない。
- 1案件で総支出額が10万円以上30万円未満で予算超過が10%超えるもの、及び第9条の予算に含まれない新規案件の場合は、会長の決裁で支出することができる。ただし、直近の理事会で報告しなければならない。
- 会長及び各部の部長は会計部より予算の範囲において、小口の支出に備えるため現金の前渡を受けることができる。
前渡しは原則として年2回(6月末、12月末)に行う。
(会計書類等の管理)
- 第7条
-
- 公印、預金等の通帳及び会計書類の保管管理について、管理保管するものを決めなければならない。
- 会計部が作成、保管しなければならない書類は別表(3)のとおりとする。
- 会計書類等の保管期間は作成及び承認後5年間とする。
(資産の運用)
- 第8条
-
- 会計部は、現金等の資産の運用は確実且つ安全性の高いものとし、予算計画に合致するよう運用しなければならない。
(予算計画)
- 第9条
- 会長及び各部の部長は、中長期的視点を考慮した活動計画に基づく予算計画を立案し、必要な予算を会計部に提出しなければならない。
会計部は、提出された計画に基づき全体予算計画を作成し、それを理事会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
(監査)
- 第10条
-
- 監事は、本会の会計状況を明らかにする書類等を監査し、会計年度終了後2カ月以内に、会長に対して監査報告書を提出しなければならない。
- 監事は、前項の職務を行なうため、会計部の作成、保管する資料を調査することができる。
(運用)
- 第11条
- この規程は本会の設立の趣旨及び目的に従って、合理的且つ適切に運用しなければならない。
- 基金積立金の定義および運用
- (1)基金積立金は、瑞山会の永続的存続の予備費をさす。
- (2)その運用は各年度の収入-支出の足らざる分は基金積立金の取り崩し、余剰の分は基金積立金へ繰り入れとする。但し各年度の収支は収入に対して支出が超えない効率的運用に心掛ける。
- 別表(1)
-
- ①会費収入(会費、入会金)
- ②会費外収入(寄付金、その他)
- ③各部預金利息
- ④基金利息
- ⑤名簿売上
- ⑥基金取り崩し
- ⑦その他収入
- 別表(2)
-
- ①基金積立金
- ②名簿管理費用
- ③名簿発行費引当金
- ④会報発行費(会報発行に関する費用一式)
- ⑤総会費(総会に関する費用一式)
- ⑥通信費
- ⑦事務運営費(会議開催費、旅費交通費、アルバイト料、消耗品費、ホームページ管理費)
- ⑧事業費(親睦会開催費、各種助成費、物品購入費、慶弔費)
- ⑨経済学部寄付金
- ⑩臨時費用(支部開設準備費用等)
- ⑪予備費
- ⑫その他
- 別表(3)
-
- ①金銭出納簿
- ②資産台帳
- ③その他会計部が必要と認める書類及び支出を明らかにする証憑書類
5 会務規定
- 第1条
- 理事会に次の各部を置き、会務を執行する。
会長を除く各理事は以下各部の何れかに所属するものとする- (1)庶務部
- ①会議の開催、議案、議事の整理、会議録の作成に関すること。
- ②役員の選任に関すること。
- ③会務の連絡調整に関すること。
- ④他の部に属さない一般会務に関すること。
- (2)会計部
- ①会費等の徴収に関すること。
- ②収支予算、収支決算に関すること。
- ③現金、物品の出納保管に関すること。
- (3)編集部
- ①会報の編集及び発行並びに広報に係る電子媒体(ホームページ他)に関すること。
- ②会員の名簿の調整、編集及び発行に関すること。
- (4)事業部
- ①会員の親睦等の事業の実施に関すること。
- (5)渉外・広報部
- ①瑞山会内(主に準会員)に対する広報活動(除く編集部の会務)に関すること。
- ②社会貢献に関すること。
- ③対外的な広報活動に関すること。
- (1)庶務部
- 第2条
-
- 各部に部長及び副部長を置く
- 各部部長(以下部長)は、所属する理事(以下各理事)との意思疎通をはかり、辞任等の相談に乗り、各理事は住所等連絡先変更の場合は速やかに部長に届け出るものとする。
6 表彰規程
- 第1条
- 広く社会への貢献並びに瑞山会及び名古屋市立大学の発展へ一層の努力を促し、会員相互の関心、連帯を高めるため、下記より表彰を行う。
- (1)対象
- ①瑞山会の会員
- (2)選考
- ①瑞山会会員により推薦された人を理事会内選考委員会によって決定する。
- (3)選考基準
- ①瑞山会の活動に顕著な功績があった人
- ②広く社会に貢献し、瑞山会及び名古屋市立大学の名誉を高めた人
- (4)表彰
- ①総会おいて、表彰状と記念品を贈呈する。
- (1)対象
附則
- この細則は、平成22年9月25日から施行する。
- この細則は、平成26年9月27日から施行する。
- この細則は、平成27年6月20日から施行する。
- この細則は、平成28年6月18日から施行する。
- この細則は、平成29年6月17日から施行する。
- この細則のうち「会計規定」及び別表(1)、(2)は、平成30年2月11日から施行する。
- この細則のうち「会計規定」及び別表(1)、(2)を除き、平成30年6月16日から施行する。
- この細則は、令和元年(2019年)6月15日から施行する。
- この細則は、令和2年(2020年)9月13日から施行する。
- この細則は、令和3年(2021年)7月1日から施行する。
- この会則は、令和5年(2023年)6月18日から施行する
慶弔金品等支給基準
- 瑞山会会員の慶弔にかかる金品等の支給はこの基準によるものとする。
- 会員は会員の慶弔の場合は、瑞山会名の祝電、弔電を送ることができる。ただし、これに要する経費は、その祝電、弔電を送った者の負担とする。
- 本基準により難い時は、理事会にはかり個別に決定する。
- 本基準は令和2年9月13日より施行する。
瑞山会旅費基準
- 瑞山会活動のための会員が移動する場合に支給する旅費の金額はこの基準によるものとする。
- 旅費の種類は、交通費、日当及び宿泊料とする。
- 交通費は公共交通機関等の路程に応じた旅客運賃等により支給する。
- 日当は、移動中の日数に応じ、1日当たり1,700円を支給する。
- 宿泊料は、移動中の宿泊数に応じ、一宿泊当り8,100円を支給する。
- 本基準により難いときは、理事会にはかり個別に決定する。
- 理事会並びに理事会が諮問する委員会会合及びその他瑞山会会務の出席者に公共交通機関利用相当の旅費を支給する。
但し、本人起点から目的地で換算し居住地変更の場合は速やかに届け変更する。 - 本基準は平成28年9月1日より施行する。
以上